難病医療費助成制度(償還払い申請)について

難病医療費助成制度及び特定疾患治療研究事業における償還払申請について

下記のいずれかの申請理由に該当する場合は、償還申請(払い戻し)を行うことができます。

   

助成制度 特定医療費(指定難病)の場合 特定疾患治療研究事業の場合
対象者 受給者証の色が白色の方
(公費負担番号の上2桁が54の方)

・受給者証の色が藤色の方
 (公費負担番号の上2桁が83の方)

・受給者証の色が桃色の方
 (公費負担番号の上2桁が51の方)

申請理由

1 受給者証が交付されるまでの間(有効期間内に限る)に、受給者証に記載された疾病について、病院・薬局などに支払った医療費が次のいずれかに該当するとき。
・3割負担で支払った場合
・支払った医療費(月毎の複数の医療機関等の合算額)が自己負担上限額を超えている場合

【申請様式】
 ・特定医療費償還払申請書(医療費用) (XLSX 35.2KB)
 ・特定医療費償還払申請書(医療費用) (PDF 190KB)
(注)PDF印刷では「実際のサイズ」で印刷してください

1 受給者証が交付されるまでの間(有効期間内に限る)に、受給者証に記載された疾病について、病院・薬局などに支払った医療費が次のいずれかに該当するとき。
・3割負担で支払った場合
・支払った医療費(月毎の複数の医療機関等の合算額)が自己負担上限額を超えている場合
・受給者証に記載された疾患の治療のために道外の医療機関を受診し、医療費を払った場合

【申請様式】
 ・特定疾患治療研究費等償還払申請書(医療費用) (XLSX 35KB)
 ・特定疾患治療研究費等償還払申請書(医療用) (PDF 194KB)
(注)PDF印刷では「実際のサイズ」で印刷してください

申請理由

2 受給者証に記載された疾病の治療に直接関係する治療用装具を作成し、費用を支払ったとき。

3 受給者証に記載された疾病の治療上必要なあんま・マッサージ及びはり・きゅうを受け、費用を支払ったとき。

【申請様式】
 ・特定医療費償還払申請書(補装具・施術用) (XLSX 30.4KB)
 ・特定医療費償還払申請書(補装具・施術用) (PDF 167KB)
(注)PDF印刷では「実際のサイズ」で印刷してください

2 受給者証に記載された疾病の治療に直接関係する治療用装具を作成し、費用を支払ったとき。

3 受給者証に記載された疾病の治療上必要なあんま・マッサージ及びはり・きゅうを受け、費用を支払ったとき。

【申請様式】
 ・特定疾患治療研究費等償還払申請書(補装具・施術用) (XLSX 30KB)
 ・特定疾患治療研究費等償還払申請書(補装具・施術用) (PDF 171KB)
(注)PDF印刷では「実際のサイズ」で印刷してください

詳細

【旭川市、函館市、小樽市にお住まいの方】
指定難病(特定医療費)の償還払申請について(旭川市、函館市、小樽市) (PDF 225KB)

【上記以外にお住まいの方】

指定難病(特定医療費)償還払申請について(指定難病) (PDF 553KB)

【旭川市、函館市、小樽市にお住まいの方】

特定疾患治療研究事業の償還払申請について(保健所設置市) (PDF 230KB)

【上記以外にお住まいの方】

特定疾患治療研究事業の償還払申請について(特定疾患) (PDF 550KB)

 

申請書以外の様式

〇 自己負担上限額管理表
 ・特定医療費(指定難病)自己負担上限額管理票 (PDF 146KB)
 ・特定疾患自己負担上限額管理票 (PDF 146KB)

〇 医療費申告書(別紙様式第9号) (XLSX 18.8KB) (共通)

留意事項

1 申請者
  申請者は原則、受給者本人です。
  ただし、受給者が未成年の場合や受給者が亡くなられた場合は、親権者、配偶者、親族等
 による申請が可能です。(この場合、受給者との続柄が確認できる書類(戸籍謄本・住民票、
 除籍謄本など)が必要です。

2 申請が可能な期間
  医療機関等に費用を支払った月の翌月から5年間です。
  ただし、受給者証の有効期間内であって受給者証が交付される以前に支払った費用に
 ついては、受給者証が交付された月の翌月から5年以内が申請可能期間となります。

よくあるご質問


Q1) 特定疾患医療受給者証を持っていますが、道外の医療機関を受診したいです。
    受給者証は使えますか?
A1) 道と委託契約を締結している医療機関であれば使用できますが、加入されている
   医療保険が国民健康保険の場合、使用できないため、一旦、医療保険における自己
   負担分をお支払いいただき、償還払申請をしてください。
    なお、道内の医療機関であっても、一部の国保組合(建設連合国保組合など)は
   道国保連で診査を行っていないため、すべて償還払申請により対応します。

Q2) 補装具購入費用や施術費用は、なぜ一旦保険適用分を支払った上で償還払いと
   なるのでしょうか?
    受給者証は使えないのですか?
A2) 受給者証の適用範囲は、医療・介護給費となっています。
    補装具購入費用や施術費用の助成は、道が受給者証をお持ちの方を対象に、
   単独事業として実施しているもののため、償還払いで対応します。

Q3) 眼鏡は補装具作成費用として、申請可能ですか?
A3) 疾病の治療に直接関連する治療用装具であって、療養費の適用(保険者が
   支給決定したもの)になる場合は申請可能です。  

受給者証の交付申請については、次のページをご確認ください。

 ・特定医療費(指定難病)の申請について
 ・特定疾患治療研究事業の申請について

申請に関するお問い合わせ先・送付先

札幌市、旭川市、函館市、小樽市以外にお住まいの方

北海道保健福祉部健康安全局地域保健課手当支給係

〒060-8588

北海道札幌市中央区北3条西6丁目

電話番号:011-206-6028 011-206-6026

北海道保健福祉部健康安全局地域保健課難病対策係

〒060-8588

北海道札幌市中央区北3条西6丁目

電話番号:011-206-6028 011-206-6026

札幌市、旭川市、函館市、小樽市にお住まいの方

各市保健所(各区保健センター)
保健所・保健センター住所電話番号
札幌市保健所〒060-0042
札幌市中央区大通西19丁目(WEST19)
011-622-5153
中央保健センター〒060-8612
札幌市中央区大通西2丁目
011-205-3351
北保健センター〒001-0025
札幌市北区北25条西6丁目1-1
011-757-1185
東保健センター〒065-0010
札幌市東区北10条東7丁目
011-711-3211
白石保健センター〒003-8612
札幌市白石区南郷通1丁目南8-1
011-862-1881
厚別保健センター〒004-0051
札幌市厚別区厚別中央1条5丁目
011-895-1881
豊平保健センター〒062-0936
札幌市豊平区平岸6条10丁目
011-822-2469
清田保健センター〒004-0871
札幌市清田区平岡1条1丁目
011-889-2047
南保健センター〒005-0014
札幌市南区真駒内幸町1丁目
011-581-211
西保健センター〒063-0812
札幌市西区琴似2条7丁目
011-621-4241
手稲保健センター〒006-0811
札幌市手稲区前田1条11丁目
011-681-1211
旭川市保健所〒070-8525
旭川市7条通10丁目第二庁舎
0166-25-6315
市立函館保健所〒040-0001
函館市五稜郭町23-1
0138-32-1547
小樽市保健所〒047-0033
小樽市富岡1丁目5-12
0134-22-3115

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お問い合わせ

保健福祉部健康安全局地域保健課難病対策係(指定難病)

〒060-8588札幌市中央区北3条西6丁目

電話:
011-206-6028
Fax:
011-232-2013
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